株式投資と確定申告に関するメモです。
全ての口座で「源泉徴収ありの特定口座」を指定している場合には確定申告は不要であるが、場合によっては申告すると有利な場合がある。どのような場合に申告が必要か、また、申告した方が有利なのかについて整理した。
基本情報
| 売却益 | 配当 | |
|---|---|---|
| 所得の種類 | 譲渡所得 | 配当所得 |
| 課税方法 | 申告分離課税 | 源泉分離課税 |
| 税率 | 10% | 10% |
| 備考 | ミニ株、るいとうと損益通算可能 | 確定申告不要だが、所得額によっては有利な場合がある |
確定申告が必要な人、不要な人
確定申告が不要な人
以下の条件を全て満たす場合には確定申告は不要である。
- 「源泉徴収ありの特定口座」のみしかなく、全ての口座で利益が出ている
- 前年の損失を繰り越していない
- 「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」の損益の合計がプラスであり、20万円未満
確定申告が必要な人
以下の場合には、基本的に確定申告しなければならない。
- 「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」の損益の合計が、20万円以上
確定申告した方が良い人
以下のいずれかに該当する場合には、確定申告は必須ではないが、還付を受けることができるので確定申告した方が良い。
- 前年の損失を繰り越している場合
この場合、前年の損失と利益を相殺できるため、「源泉徴収ありの特定口座」ですでに税金を支払っている場合には、還付を受けることができる。それ以外の口座の場合でも、支払う税金を減らすことができる。
注意)損失を繰り越すには、前年に確定申告している必要あり - 全ての口座の損益の合計がマイナスの場合(損失が出た場合)
「源泉徴収ありの特定口座」ですでに税金を支払っている場合には、まるまる戻ってくる。また、損失は次の年に繰り越せる。損益を計算する際には、特定口座であるか、一般口座であるかは関係ない。 - 損益の合計がプラスだが、一部の口座で損失が出た場合
損益は、口座間で相殺できる。例えば、ある証券会社の口座で損失が発生して、別の証券会社で利益が出たような場合が該当する。「源泉徴収ありの特定口座」で利益が発生している場合には、還付を受けることができる。
必要な書類
確定申告時には、税務署でもらう(または、ネットで作成する)書類(確定申告書など)以外に、以下の書類を自分で用意する必要がある。
- 源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書 (※特定口座の場合)
- 1年間の売買履歴がわかる書類 (※一般口座の場合。取引報告書などが該当する。電子交付の場合は自分で印刷する。)
