株式投資と確定申告

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株式投資と確定申告に関するメモです。

全ての口座で「源泉徴収ありの特定口座」を指定している場合には確定申告は不要であるが、場合によっては申告すると有利な場合がある。どのような場合に申告が必要か、また、申告した方が有利なのかについて整理した。

基本情報

売却益配当
所得の種類譲渡所得配当所得
課税方法申告分離課税源泉分離課税
税率10%10%
備考ミニ株、るいとうと損益通算可能確定申告不要だが、所得額によっては有利な場合がある

確定申告が必要な人、不要な人

確定申告が不要な人

以下の条件を全て満たす場合には確定申告は不要である。

  • 「源泉徴収ありの特定口座」のみしかなく、全ての口座で利益が出ている
  • 前年の損失を繰り越していない
また、以下の場合も確定申告不要である。
  • 「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」の損益の合計がプラスであり、20万円未満

確定申告が必要な人

以下の場合には、基本的に確定申告しなければならない。

  • 「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」の損益の合計が、20万円以上

確定申告した方が良い人

以下のいずれかに該当する場合には、確定申告は必須ではないが、還付を受けることができるので確定申告した方が良い。

  • 前年の損失を繰り越している場合
    この場合、前年の損失と利益を相殺できるため、「源泉徴収ありの特定口座」ですでに税金を支払っている場合には、還付を受けることができる。それ以外の口座の場合でも、支払う税金を減らすことができる。
    注意)損失を繰り越すには、前年に確定申告している必要あり
  • 全ての口座の損益の合計がマイナスの場合(損失が出た場合)
    「源泉徴収ありの特定口座」ですでに税金を支払っている場合には、まるまる戻ってくる。また、損失は次の年に繰り越せる。損益を計算する際には、特定口座であるか、一般口座であるかは関係ない。
  • 損益の合計がプラスだが、一部の口座で損失が出た場合
    損益は、口座間で相殺できる。例えば、ある証券会社の口座で損失が発生して、別の証券会社で利益が出たような場合が該当する。「源泉徴収ありの特定口座」で利益が発生している場合には、還付を受けることができる。

必要な書類

確定申告時には、税務署でもらう(または、ネットで作成する)書類(確定申告書など)以外に、以下の書類を自分で用意する必要がある。

  • 源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書 (※特定口座の場合)
  • 1年間の売買履歴がわかる書類 (※一般口座の場合。取引報告書などが該当する。電子交付の場合は自分で印刷する。)

私の確定申告

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