外国為替証拠金取引で利益を上げると、確定申告が必要な場合がある。ここでは、外国為替証拠金取引の概要について述べる。
基本情報
外国為替証拠金取引で得た利益の扱いの概要は以下の通りである。
| 所得の種類 | 雑所得 |
|---|---|
| 課税方法 | 総合課税 |
| 税率 | 総合税率 |
| 備考 | 税額=決済益(売却代金-購入代金・手数料など)×総合税率 |
上表のように、外国為替証拠金取引で得た利益は、「雑所得」として扱われる。確定申告が必要な人、不要な人を整理すると以下の通りとなる。
| 確定申告必要 | 他の雑所得と通算して20万円を超える(20万円ちょうどは含まない)者 |
|---|---|
| 確定申告不要 | 他の雑所得と通算して20万円以下の者 |
ここで気をつけておきたいのは、「他の雑所得と通算して」という点である。外国為替証拠金取引の利益が20万円を超えていない場合であっても、他の雑所得と通算して20万円を超える場合には確定申告が必要である。
雑所得について
「雑所得」とは、国税庁のHPで確認すると、以下の通り、記載されている。
雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。
上記に該当する所得であれば、損益を通算できる。例えば、アフィリエイトの収入は、雑所得または事業所得のいずれかになるが、雑所得として申告する場合には、為替取引と通算できる。アフィリエイト収入があって、為替取引で損失が出ていれば、支払う税金を減らすことができる。
また、雑所得では、必要経費が認められている。為替取引に関連する必要経費としては、例えば、以下のようなものが上げられる。
- 通信費(電話代、プロバイダ使用料)
- 図書費(新聞、雑誌など)
- 消耗品費(筆記用具など)
- 入金時の振込手数料
これらを経費として計上するには、領収書などの証拠があった方が良い。(支払ったことがわかる物、例えば、口座の引き落とし履歴などでも良い。)
確定申告に必要な書類
確定申告時には、税務署でもらう(または、ネットで作成する)書類(確定申告書など)以外に、以下の書類を自分で用意する必要がある。
- 源泉徴収票
- 1年間の売買履歴がわかるもの(取引業者のサイトで見れるデータを印刷したものでもよい)
計上した経費の領収書は確定申告には不要であるが、税務署から何か言われた際に、なんらかの証拠を出せるようにしておいた方が良い。私の感覚では、基本的に、税務署は貧乏人を相手にしていなさそうなので、税務署から何か言われることはほとんどない。多額の利益を上げている場合や、やたらと経費を計上している場合には、チェックが入るかもしれない。税務署の人員も限られているので、一人一人の確定申告を細かくチェックできないのが現状でしょう。
